北越高校のテニス部のバス移動事故が各メディアで物議を醸しています。
部活動の遠征、合宿、練習施設への移動について、その指針を本協会の公式テキストで示しています。
基本的に生徒自身による移動を原則として、便宜上やむを得ずバスなどを利用する場合は、関係各所に契約上の配慮を十分したうえでの送迎を行うべき旨を記しています。
そもそも、教育課程外の教育活動である部活動の顧問教員に、このような大きな負担を掛けている現状に問題があるのではとも感じます。


#北越高校
#部活動送迎
#バス事故
北越高校のテニス部のバス移動事故が各メディアで物議を醸しています。
部活動の遠征、合宿、練習施設への移動について、その指針を本協会の公式テキストで示しています。
基本的に生徒自身による移動を原則として、便宜上やむを得ずバスなどを利用する場合は、関係各所に契約上の配慮を十分したうえでの送迎を行うべき旨を記しています。
そもそも、教育課程外の教育活動である部活動の顧問教員に、このような大きな負担を掛けている現状に問題があるのではとも感じます。


#北越高校
#部活動送迎
#バス事故
11月2日の朝日新聞の社説に以下コメントが掲載されてから、少しご意見を頂きました。
「昔ながらの厳しい指導をする傾向が残っている」
良くない厳しい指導の例として、
「長時間練習の強要」、「鉄拳制裁」、「暴言」があります。
これらが、指導者側の勉強不足によるものだったり、個人の実績作りのためだったりすることが残念でなりません。指導法を基礎からきちんと学べば、「長時間練習の強要」、「鉄拳制裁」、「暴言」、この3つの方法の効果は、極めて限定的、効果が薄いということは認識できるはずです。
また、「目で盗め」という指導も、生徒が出来ないという結果責任から指導者が逃げていると思えてなりません。出来ないのは、「目で盗めない」あなたの責任で、こちら指導者の責任ではないという風潮は、合理的で効果的な指導の進歩の妨げになると思います。
よく言われる、「厳しい指導を受けた経験があるから、今の困難を乗り越えられる」という意見は、多くの場面で耳にします。しかし、教育心理学・スポーツ心理学・組織開発の研究では、「恐怖・怒号型」より「自治・対話・自律支援型」のほうが学習効率も持続率も高いことが証明されています。
恐らくその困難を乗り越えるためのモチベーションが整っていることが、大きな要素になるのでは思います。内発的理解からモチベーションを喚起する厳しい指導については、否定するつもりはありません。
高圧的な指導に頼らず、内発的理解に繋がる指導をするためには、自身の経験を超えた知識をより多く身につけるべく科学的に裏付けられた指導法を知る必要があります。そのための制度、仕組み作りを目指しています。
これからも具体的に行動します。


#部活動地域展開
#部活動指導
#体罰暴言
昨日7/16に自治体・教育委員会向けのセミナーを開催しました。
大きなテーマは「なぜ部活動地域展開が必要なのか」
私もパネラーとして登壇し、主張は以下の通り。
■ 公務員(教員)の給料の原則
公務員の給与は、税金から支出されるものであり、それは法律に基づいて支給されている。
公立学校教員の給料は、学習指導要領に基づく業務への対価である。
■ 部活動の位置づけ
学習指導要領では、部活動は「教育課程外」(掃除指導などと同様)とされている。
教科活動でも、特別活動でもないため、教員の給与体系に組み込みにくい。
■ なぜ教育課程外なのか
部活動は「自主的・自発的」な活動とされており、しなければならないという規定は理念と矛盾する。
■ 給与体系への組み込みには
部活動を教員の職務として正当に扱うには、学習指導要領上で「教育課程」に位置づける必要がある。しかし、1970年代に「必修クラブ」という位置づけで、失敗した経緯がある。
■ 現行制度での報酬支払いの困難さ
実は、教職調整額(給特法に基づく残業代の代替)も、部活動には適用されない。
些少の手当て以外は、給与として支払うには制度的困難があり、現状は外部団体による報酬が現実的。その報酬を国や地方自治体が補助するかたちを目指すしかない。
■ なぜ部活動地域展開が必要か
学校主体で運営を続けると、教員に無報酬での指導を未来永劫強いることになる。現状では、部活動指導研修の義務化も制度上できない。
■ だからこそ
部活動を地域に展開し、公立学校とは別団体が主体となる仕組みが必要。
教育委員会は支援機関として関与し、持続可能かつ良質な部活動運営を目指すべき。
▼まとめ
教員が無報酬で部活動を担い続けざるを得ない現状は、持続困難で、制度上も限界がある。地域展開によって、適正な運営と報酬、指導者研修の義務化を可能にし、持続可能な部活動を実現する必要がある。
※私立学校の場合は、労働基準法を遵守し、ある程度学習指導要領、各種ガイドラインを尊重した指導であれば、学校主体の部活動でも持続可能。


なぜ部活動地域展開をする必要があるのか。
1、少子化
少子化によって現状の部活動数の維持が出来ないから。
2、働き方改革
教員の働き方改革の一環で、過重労働の大きな原因が部活動だから。
この2つが学校が、部活動の運営主体をおりる理由になるのか、このまま学校が運営主体のままで、この問題を解決出来ないのか。
どうも決定打に欠ける。こう思っている人も多いだろう。
そもそも部活動は、ゲマインシャフト(共同体社会)のもとで成立する活動ではないのか。つまり、ゲゼルシャフト(契約社会)の基準で継続することは難しいのではないという視点もある。
また、自主的自発的にする活動である以上、やる、やらないについて契約的な管理をメインにすることは出来ないわけで、その活動を支える部活動の顧問や指導員への報酬も規定しづらい現実がある。
学習指導要領には部活動は教育課程外としか位置づけられないという一面もある。よって報酬を出す法的な根拠を欠いてしまっている。
だから、今の状態で部活動を続けることは、ずっと学校の教員が無報酬で部活動を支え続けなければならない現状を受け入れる必要があって、当然それは出来ないので、部活動改革の方策として地域展開への取組みが必要になる。
昭和の時代は、学校の教員の勤務形態は、ゲマインシャフト(共同体社会)寄りだったので、割りと自由度が高く、授業がない時は帰ってしまったり、逆に何か行事があったり、個々の生徒事情がある時は早朝から深夜に至るまで汗を流していた。
部活動も地域コミュニティ活動の一環で関わっていたので報酬なんてどうでもよかったという考えもあった気がする。
地域の自治活動やお祭りのようにゲマインシャフト(共同体)のなかで部活動は継続可能だが、学校はもちろん、世の中がゲゼルシャフト(契約社会)が基準になっている以上は、部活動もそのなかでカタチを変えて継続していくしかない。
その1つの提案が部活動地域展開になるのでは。
実施わずか6%――国は旗を振るけれど…中学部活動の〝地域展開〟進まず 自治体の苦心浮き彫り 鹿児島県内
ドイツの社会学者のユルゲン・ハーバーマス氏が50年前に公共性について面白い整理をしている。
簡単に言うと、人間社会には、システム世界と生活世界、2つの世界が存在すると言っている。
・システム世界は、行政国家、経済社会など。
・生活世界は、家族、地域社会はど。
例えば、普通は家族のなかでは、ご飯食べたからと言って、お金を払う人はいないわけで、また、地域社会での自治会の仕事、お祭りの運営などには雇用契約はない。
日頃、生活世界とシステム世界の区別なく生活をしているが、実は生活世界とシステム世界を行き来しながら生きているとハーバーマス氏は言っている。
そして、現状においてシステム世界が生活世界を侵食しいると分析していて、これによって社会を構成する「共感」がなくなることを危惧しているとも述べている。
個人的見解だが、もしかしたら部活動も本来は、生活世界に属するものではないか。部活動も共感をベースに成り立っている。
だから、部活動は、行政から管理されることに馴染まないのだ。これは、以前からの主張をしている点だが、ハーバーマス氏の整理には共通の思考構造を感じられた。
やはり、部活動地域展開には、生活世界とシステム世界を繋ぐ組織を置くことが良い気がする。
こんな提案をしたことがある。改めて以下リンクになる。
#部活動地域展開 #部活動改革
そもそも根本的に部活動を実施する法的根拠が曖昧なのです。
学習指導要領を見て下さい。教育課程外の位置づけ、つまり掃除指導と同じです。
なので、やる法的根拠が曖昧ということは給与体系に部活動は位置づけるのは難しいということです。
額にしたら、ある試算では年間500億円分、教員は曖昧な制度のもと使命感だけでほぼ無報酬で付き合ってきたという現実があります。
なぜ規定出来ないかというと、部活動は原則、自主的自発的な活動なわけで、自発的自発的な活動は行政管理に馴染まないという側面があります。
「自発的自発的にやりなさい」って変な命令になってしまうから。町のお祭りと同じです。命令されてやるものじゃないということ。
なので、今の流れは、部活動を学習指導要領から削除しようという流れ、それで廃止という騒ぎになってます。
もちろん学校としては施設などの貸し出しはするので、学校内での活動がなくなる訳でないです。
ただ、活動時間、場所、指導者、安全管理、報酬などを決める主体には、学校はならないと言うことです。
この辺理解して欲しい。

部活研こと、日本部活指導研究協会が出来ること
1、部活動による教育実践を理解した、または理解するための意欲を持った指導者を紹介できる。
2、部活動指導者が継続的に研修を受け、指導の質を確保するシステムを提供出来る。
3、指導者紹介後の生徒や保護者とのトラブル解決の支援が出来る。
以上のことを検定事業、研修事業、人材派遣事業を通して対応しています。
詳しくは
