部活指導研究協会通信

日々、生徒と真剣に向かい合う部活関係者に送ります。部活動が果たすことの出来る役割を最大限に発揮させるための活動を行っています。

自宅でスキルアップしませんか。部活動指導員検定について

自宅でスキルアップしませんか。部活動指導員検定について
検定の柱は2つです。
1、指導員の能力・知識の審査認定→検定試験
2、指導員の能力・知識の維持向上→更新研修
この2本の柱をもとに行われる資格制度になります。

<予定>
・オンライン検定試験
3級:5月20日、22日、27日、30日
2級:5月31日
申し込み・詳細
https://onl.tw/7hAtmbY

・オンライン研修会
オンライン講座「導者のための感情マネージメント」
6月20日
申し込み・詳細
http://bukatsujapan.hatenablog.com/entry/2020/05/19/142356

 

 

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部活動指導員検定 資格更新研修のお知らせ

オンライン講座[指導者のための感情マネージメント]

~感情との向き合い方さえわかれば問題なく意思が伝えられる~

 

○更新研修について
ホームページの検定試験概要に説明があります通り、部活動指導員検定資格には更新研修があります。
資格更新のためには、更新研修を一定期間内に受けて頂く必要があります。
以下、詳細です。
1.資格更新期限は、合格認定から2年とし、期限内に本協会指定の研修を受講することにより研修ポイント3ポイント以上を保有した場合にのみ所定の更新手続きを行ったうえで、資格更新が出来る。
2.期限内に必要な研修ポイントの取得がない場合は、名簿登録を抹消されるものとする。

〇認定部活動指導員向け研修の受付を開始いたしました。この研修に参加することで、認定級の更新に必要な研修ポイントを取得可能です。是非ご参加ください。
 なお今回は新型コロナウイルス感染防止のため、オンラインによる開催とさせていただきますのでご了承ください。

興味をお持ちの方は皆さん参加頂けます。お申し込みお待ちしております。

 

【更新研修申込みについて】
お申し込みは、下記URLの申し込みフォームよりお願いいたします。
お申し込み確認後、参加費振込口座をメールにてお知らせいたします。
参加費の振込が確認できましたら正式に申し込みが完了となりますので、オンラインセミナー
参加に必要な情報をメールにてお知らせ致します。

〇申し込みはこちらよりお願いします。
https://customform.jp/form/input/50063/

〇研修詳細 
・研修テーマ:指導者のための感情マネージメント
・講師:清川洋美 株式会社Beyond the Limits
    アンガーマネジメント・ティーン・キッズインストラクター
・日程:6月20日(土)10時~12時
・場所:オンライン(zoom)
※「zoom」というビデオ会議アプリを使います。サインアップは無料です。
ダウンロードはこちらから
https://zoom.us/jp-jp/meetings.html
・定員:50名
・参加費:3000円(協会指定の銀行口座へお振込)
・研修ポイント:1ポイント
・締め切り:6月18日(木)


~本研修では、感情の中でも強いエネルギーとなる「怒り」にフォーカスします~
指導者が「怒り」の感情の構造を知り、仕組みを理解することで、「怒り」の感情と上手く付き合えることができるようになります。

感情が自身でマネージメントできるようになると、指導者と生徒との良好な関係性構築にも繋がります。
お互いの信頼関係の中で、生徒の効果的なパフォーマンスを最大限引き出し、可能性を広げ、結果に繋げることができる人材育成法を学びます。

さらに指導者として、生徒が効果的に「怒り」のエネルギーをパワーに変える「思考」
・「行動」「伝え方」のトレーニング方法を学びます。

・「思考力」=相手の価値観を受け入れることで相互理解が深まる
・「行動力」=自身でコントロールできることから実践し、経験を積むことで自信に繋げる
・「伝え方」=怒りの根底にある本当の気持ちを伝えることで関係性を築く

これらのトレーニングを習慣化することで、日々の部活動を通して生徒の「人間力」の土台をつくり、自ら考え行動する「自主性」を育みます。

 

部活動指導員の人件費確保の問題について

~制度としてインセンティブな勤務手当てを設定することも難しい状況~

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平成30年度の文部科学省の部活動指導員配置促進事業、部活動指導員配置人数約7,100人に対する予算請求額は15億円で、この15億円のなかから部活動指導員の指導料の3分の1を補助に充当するとしています。

仮に15億円を全額約7,100人の部活動指導員の指導料に充てたとします。すると、部活動指導員の指導料として年間約20万円弱、月額約18,000円です。この額が指導料の3分の1だとすると部活動指導員の指導料は、月額最大でも約53,000円程度です。現実には、指導時間の上限もあるので月額3万~4万の指導料が現状です。到底生業として、成り立つ金額ではありません。

実は、この人件費確保の問題は、部活動指導員だけでなく同様に部活動指導をしている教員を含めた部活動指導者全体で考える必要があると考えています。同じ時間帯で同様に部活動指導をしている部活動指導員は、指導料が発生し、かたや教員については勤務時間外の部活動指導業務に該当する手当てが規定されていません。

例えば、課外活動という位置づけの部活動が、勤務時間外まであり、いわゆる「超勤4項目」以外の教員の自発的勤務のなかで指導されている現状があります。この現状を考えると、制度として勤務時間の問題と、特に勤務手当ての問題は出口の見えない大きな問題に直面することになります。従って教員の給与体系から部活動指導に関する手当ては、切り離して考えざるを得ないのです。

部活動指導の実情は、言わば自発的活動への自発的勤務による指導です。つまり、ある意味自然発生的な業務であり、行政の監督下に位置付けること自体が馴染まないのではないか。もちろん、制度としてインセンティブな勤務手当てを設定することも難しい状況にあります。このような点が公立学校の業務として部活動を位置付けることの難しさと考えられます。

全国の配置された部活動指導員の指導料を調べてみると、1時間当たり1.500円から2,000円程度で、2,000円以上の学校は少数になっています。公的な財源からの計上には限界があります。ここが大きな課題と言えるでしょう。

 

bukatsujapan.jimdofree.com

部活動指導員検定3級インターネット受験のご連絡

残念ながら中止になりました3月15日の認定講習会にたくさんのお申込みを頂いておりましたこともあり、インターネット受験による受験体制を整えました。

そして、インターネット受験につきましても、たくさんの方にお申込み頂きました。
○以下、受験後のアンケート内の感想の一部抜粋です。
・丁寧且つ合理的で良かったです。
・部活指導のあり方、学校教育について分かりやすく説明していただきありがとうございました。
・普段、個人で学んだいる事の復習ができていい機会となりました。
・自分の知識やノウハウだけでなく、合理的な見解が必要だと認識させられたし、その意識の蓋を開けることがこの研修で出来た。また、体罰が絶対だめだということ、一部肯定するような風潮があるがその背景理由もわかった。今回の経験と社会人として得た知識を外部指導員としていつか役立てたいと改めて思った。
・シンプルにまとめてあり、今後も自分自身のため、周囲の関係者のために納得する資料として携行したいと思っている。
・自身のスケジュールに合わせて学習を行えたので、とても良かったです。
・新型ウィルスの影響で、集合教育ではなく在宅での受講となりましたが、講習内容は分かりやすく臨場感を感じながら受講することができました。
・時間の拘束が少なく融通がききやすいのでこういった形式もあっても良いと思う
もう少し日程と時間に幅があれば、なお良かったと思います。
・とても良く理解できました。忘れていたことを気づかせてもらい、とても勉強になった。

○インターネット受験について、受付をホームページにて引き続き行っております。

当協会認定の資格、ライセンスにつきましては、部活動指導者としての活動の履歴、そして、研修につきましては、部活動指導者としての資質向上の機会として、ご活用頂ければと思います。
また、合格者につきましては、資格認定指導員として当協会の名簿に登載を致します。学校または地方自治体の問い合わせがあった場合、登載された個人情報を共有することがありますので予めご了承下さい。


【受験手順】
受験日を選択→ネット決済システムに登録→受験システムにログイン
→受験日当日(動画講習視聴→画面解答入力)→1週間以内に合否通知

詳細はこちらから
https://onl.tw/7hAtmbY

「部活動指導員検定」公式テキスト「部活動指導・運営ハンドブック」3月24日刊行

「部活動指導員検定」公式テキスト「部活動指導・運営ハンドブック」3月24日刊行について
部活動の教育的意義から、指導・運営のポイント、安全管理、保護者との連携までを、部活指導に悩む教員や、
部活動指導員をめざす方ための必携の書として活用頂ければと思います。
また、当協会主催の「部活動指導員検定試験」公式テキストになっております。検定2級の受験の際に必要とな
るテキストです。

◎監修 一般社団法人 日本部活指導研究協会
当協会は部活動が抱える諸問題を解決するため,部活指導に携わる人たちに研修や情報提供をおこなってきまし
た。
そして、安心して任せられる部活動指導者を認定する「部活動指導員検定試験」(3級~上級)を実施します。
この検定のための公式テキストです。

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目次
1 部活動の意義と効果
2 部活運営の方向性
3 適切な指導とコミュニケーション
4 科学的根拠をもった指導
5 体罰・ハラスメントの根絶
6 生徒の自立的な取組み
7 部活動の形態
8 安全管理と緊急時対応
9 学校内における組織運営
10 保護者・地域との連携
11 外部指導者

◎「部活動指導・運営ハンドブック」購入はこちら
http://www.otsukishoten.co.jp/book/b497940.html?fbclid=IwAR2vjjY-SWHk_ni4h6VQo4xYNKmzc-xGrGvnKqs4l6S
MutthpkbOvB-36GU

◎部活動指導員検定の概要
http://bukatsujapan.hatenablog.com/entry/2020/01/30/145353

【部活動指導員検定3級認定講習会について中止のご連絡】

【部活動指導員検定3級認定講習会について中止のご連絡】
3月15日に予定をしておりました「部活動指導員検定3級認定講習会」の実施につきまして、最悪の事態を想定して予め備えることが重要という政府発表を踏まえ、また新型コロナウィルスの感染拡大が止まらない現状も勘案し、協会内において検討を重ねて参りました。
その結果、今回の検定講習会が不特定多数の参加者が集まる全国規模のイベントに該当するとの判断のもと中止とすることと致しました。
講習内容のなかでも安全管理について解説しておりますことから、まず安全を第一に考えた判断となりましたことを、参加申込み頂いた皆様にはご理解頂きますようお願い申し上げます。
なお、今回の認定講習会の中止にあたり、部活動指導員検定試験のインターネットでの受験体制の準備を急いで おります。内容など詳細につきましては、3月15日までに当協会ホームページ及びSNSで発表する予定です。
この度の開催予定の変更措置によりご迷惑をお掛けした関係者の皆様、参加予定の皆様に深くお詫び致しますとともに、ご理解頂きますようお願い申し上げます。

リスクマネージメント講習、部活動中の賠償責任と違法性の阻却について

リスクマネージメント講習「違法性の阻却」について
2月8日、板橋区の総合型地域スポーツクラブの志村スポーツクラブ「プリムラ」主催のリスクマネージメント講習会に参加して来ました。


講師は、実践女子大学短期大学部 名誉教授の日野一男先生でした。日野先生は、スポーツ法学会の役員を務められた経歴もあり、学識経験者として学校事故弁護団に関わる等、実際に多くの学校事故の問題と向き合って来られた方です。

 

この講習を受けることでリスクマネージメントについて意識を新たにすることが出来ました。日野先生の話は具体的な事例を豊富に盛り込みながら、難しい法的解釈を論理的に明確に説明しておられ、たいへん勉強になりました。

 

特に印象に残った箇所について、ここでレポートします。
さて、「違法性の阻却」という言葉をご存知でしょうか。これは損害賠償責任について議論をするなかで、使われる用語のようです。賠償責任を問われるような行為について、その違法性を否定することを「違法性の阻却」といいます。

 

部活動の指導者として、日頃から違法性の阻却をするに足る事由を持ち合わせて、指導に当たっているかは、再確認が必要です。

 

例えば、練習中に剣道のツキが相手の喉を突いてしまい、大怪我を負わせてしまった場合その責任はどこまで負わなければならないのか。

 

日野先生は、こう説明しています。そのスポーツをするために予測できる危険、内在する危険の域を越えているかがどうが問題だと。

 

つまり、剣道で相手と対戦する時にツキは、一つの技であり、その技を使った結果、相手に怪我を負わせた場合、加害者は刑事上も民事上も責任を負う事象とは認められない。これが違法性の阻却に当たるわけです。

 

どういうことかとうと、その行為をその都度罰していたら、そもそもそのスポーツが成立しなくなってしまうといことです。言い換えれば、その事を双方承知のうえでそのスポーツを行っているという解釈です。内在する危険性の域を越えないということが違法性を否定する事由になります。

 

ただ、ここで大事なのは、段階を追ってルールに則って安全確保を行ったという大前提を忘れてはならないのです。指導者はここを確実に押さえておかないと違法性の阻却をすることが出来ないということになります。

 

この行為に至るまで、段階を追わず、ルールを逸脱し、安全確保がなされていない場合は、内在する危険の域を越えてしまっていると判断され、加害者、もしくは指導者も損害賠償責任を負うことになります。

 

指導者として、安全確保の意識は日々常に油断なく行われなければならないのですが、そのことが、まさしく違法性の阻却に繋がるのです。スポーツをするうえで危険と隣り合わせでいること自体は避けられない現実があります。しかし、その危険に対してその時々に応じて備えているかどうか、そこは再確認する必要があるでしょう。

 

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