部活指導研究協会通信

日々、生徒と真剣に向かい合う部活関係者に送ります。部活動が果たすことの出来る役割を最大限に発揮させるための活動を行っています。

埼玉県超勤訴訟について雑感

裁判判決は、請求が棄却されたのは残念ですが、給特法の矛盾についての指摘があった点は意義がある判決だった気がします。
1970年代に制定された給特法ですが、教員の勤務管理がおおらかな時代だったという背景もあって、つまり、夏休み冬休み春休みは、文字通り教員にとっても休みだったり、仕事が余裕がある時は、出退勤も割と自由だった時代には、これで良かったのかもしれません。
夏休みに出勤していないのに、給料が支給されているのはおかしいとか、オンブズマンの出勤状況への告発があったり、まあ、当たり前と言えば当たり前の指摘なのですが、おおらかな勤務管理の代わりに日常の激務については、目をつぶっていたという背景もあった気がします。
私は、1985年に都立高校の教員として勤務が始まりましたが、朝7時出勤し、朝練と朝学習の指導、その後授業時間、4時から部活動を6時まで、教材準備と雑務で夜9時~10時ころ退勤というパターンの毎日でした。
激務は激務でしたが、夏休みがあるからという、気持ちに支えられていた気がします。
今は、長期休業中も出勤の義務があり、きっちり在校時間が管理されていて、その割に、勤務時間外は記録も手当ても曖昧というアンバランスな状態で、そこが問題な気がします。